一時預かり

一時預かり事業とは、週3日以内の継続的な保護者の就労や職業訓練等により、家庭での保育が困難となる児童、又は保護者の病気や介護などにより、緊急一時的に家庭保育が困難となる児童などを保育所で保育する制度です。
ご利用には申請・面接が必要となります。必ず事前にお問い合わせください。

緊急保育
サービス事業
保護者の傷病、災害、事故、看護、介護、冠婚葬祭などの時、2週間を限度として保育します。
非定型的保育
サービス事業
保護者の就労(パートタイム・フレックスタイムなど)、職業訓練、就学などの理由により、原則として週3日を限度として保育します。
私的理由による
保育サービス事業
兄弟の行事や、育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するために、週3日を限度として保育します。
継続的利用保育月64h以上保育に欠ける場合。
(例:自営業の繁忙期、大学の非常勤講師、短期集中型の就学・研修など。)
対象児童仙台市内に居住する保育所への入所の対象とはならない
健康な生後4ヶ月以上の小学校就学前の児童
利用定員1日あたり概ね10人程度を上限とし、
 その範囲内で自動の年齢などを考慮して受け入れます。

開園年月日 1日利用 半日利用 【半日利用とは】
午前7時30分から午後0時45分まで、又は午後0時45分から午後6時までのいずれかの時間内における利用をいいます。
3歳未満児 2,400円 1,200円
3歳以上児 1,200円 600円
  1. 児童の年齢は利用日の属する月の初日現在の満年齢によります。
  2. 生活保護世帯等及び市町村民税非課税世帯は、上記保護者負担額は無料となります。
    生活保護世帯等の場合は、生活保護費支給証を提示願います。また、市町村民税非課税世帯の場合は、市町村民税非課税証明書を提出願います)
  3. 生活保護世帯等及び市町村民税非課税世帯は、上記保護者負担額は無料となります。
    生活保護世帯等の場合は、生活保護費支給証を提示願います。また、市町村民税非課税世帯の場合は、市町村民税非課税証明書を提出願います)

保育時間

平日・・・・・・午前7時30分~午後6時までの利用承認した時間
土曜日・・・・午前7時30分~午後6時までの利用承認した時間

【休園日】
日曜・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)
及び保育園の長が別に定める日

利用には、事前に申請・面接があり、園長の承認が必要となります。 必ず、保育園までお問い合わせください。なお、各申請書は下のボタンからダウンロードできます。

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一時預かり事業利用申請書

健康状態等申告書健康状態等申告書